介護保険で受けられるリフォーム

2022年5月15日(日)

みなさん、こんにちは!
大阪市東成区のまいりほ東成店の竹内です(`・ω・´)ゞ

自宅で自分が介護をすることになった場合、住まいのバリアフリー化は欠かすことはできません。
しかし、住宅のリフォームには多額のお金が必要になってきます。
今回はそんなときに役に立つ「介護保険で受けられるリフォーム」について見ていきたいと思います。

介護リフォームとは

介護リフォームとは、高齢者や要介護者を対象に自宅で生活する場合の不便を解消するためのリフォームを言います。
介護リフォームは、介護保険制度の一部であり、手すりの取付や段差の解消、開けやすい扉への交換、洋式便器への交換といった改修をする場合に給付金が支給されます。
給付額は上限20万円で、施工費の7~9割支給されます。
なので、20万円以下の工事であれば1~3割の負担で工事することができます。
また、20万円を一度に使い切らず、複数の工事で分割し利用することも可能です。
この制度は原則一度しか利用できませんが、「介護の必要の程度」が3段階以上あがった場合や引っ越しした場合に再度利用することができます。

介護保険で受けられるリフォーム

ここでは介護保険で受けられるリフォームの内容や利用条件について説明します。

介護保険の利用条件

介護保険制度は、介護する家族の負担を社会全体で支えるために介護保険法によって定められています。
要介護状態・介護支援状態となった65歳以上の人、40~64歳までの人で老化に起因する特定疾病により要介護・要支援状態になったとき介護サービスを受けられます。
詳しくは厚生労働省の介護保険制度の概要を参照ください。

介護リフォームの利用条件

介護リフォームの給付金を受給するには、工事を始める前に申請する必要があり、申請条件は以下のようになります。

・介護保険制度の要支援・要介護認定を受けている
・介護リフォーム住宅の住所が、被保険者の住所と同じ
・助成金となる対象の工事を行う

対象となる介護リフォーム工事

前述でも少し触れていますが、介護保険におけるリフォーム工事は以下の6つが対象となります。

1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑り防止や移動を円滑にするため等の床または通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
6.1~5の各工事に付帯して必要と認められる工事

1.手すりの取り付け

階段や廊下への手すりの設置、またはトイレや浴室への設置が補助の対象となります。
費用は手すりの長さや設置する場所によって変動しますが、5~15万円程度で工事できます。

2.段差の解消

段差を解消するためのスロープの設置、引戸のレールや敷居といった細かな段差の撤去、お風呂を利用しやすくするための浴槽内の床上げ工事等が対象となります。
費用は改修範囲等により前後しますが、12~20万円程度で工事できます。

3.滑り防止や移動を円滑にするため等の床または通路面の材料の変更



他の介護リフォーム工事に比べイメージがつきにくいですが、例として以下のような工事が想定されます。
・居室を畳から板製やビニール系床材へ変更
・浴室の床材を滑りにくいものに変更
・通路の床を滑りにくい舗装材へ変更
費用な施工範囲や材質より変動しますが10万円~で工事できます。

4.引き戸等への扉の取替え



小さな動作ですが、開閉に負担のある開き戸を小さな力で開閉できる開き戸への変更。
小さい力で回すことのできるドアノブへの変更が対象となります。
また、ドアの撤去も対象となっています。
費用は扉のみの交換であれば10~20万円程で工事できます。
ドア枠の新設や壁の撤去等、他の施工が必要な場合は費用は高くなってきます。

5.洋式便器等への便器の取替え

和式トイレから洋式トイレへの変更工事が対象となります。
洋式トイレから高性能な洋式トイレへの変更やウォシュレット部分のみの変更では、補助の対象にならない場合もあります。
一概にトイレのリフォームが対象ではないので十分確認してから工事を行ってください。
費用は選ぶトイレのグーレド等で大きく異なり、25~50万円で工事できます。

まとめ

今回が介護保険や介護リフォームについて解説しましたが如何でしたか?
これら厚生労働省が定めた制度です。
対象となる介護リフォームをする際は是非利用してください。
また自治体によっては、介護リフォームのための給付金制度を設けている場合もあります。
まずは、介護士やケアマネージョーの方としっかり相談頂きたいと思います。
「まいりほ」でも保険申請の手続き等サポートさせて頂きます!
お困りごとがあれば是非「まいりほ」までご相談下さい\(^o^)/